前の内閣で、またもや保留となった「児童ポルノ」の単純所持。
宮沢りえ「サンタフェ」が児童ポルノにあたるのか、その所持は、法改定前のものであっても所持してはならないのか、などという話にもなってきていました。

確かに、「写真をばらまくぞ!」ということが脅迫になる…ということは、その写真が自分の知らないところで流れている、というのは確かに恐怖になり得るのでしょう。いくら本人と周囲が口を閉ざしていても、その写真が流れてしまっている以上、いつバレるかもしれない恐怖。確かにこういう状況は良くない。

良くないけど、そうなるとコレは、「児童ポルノ」以前の話になると思うんです。
写真/動画をばらまかれる恐怖というのは、何も「児童(18歳未満)」に限ったことではない。そう思います。

本当なら、この問題は「児童ポルノ」という限られた範囲での問題ではなく、もっと広く考えるべきだと思うのです。
だから「児童ポルノ法」にこの要素が入ること自体おかしい訳なのだけど、そういう話にはなりませんよね…。
そういう風に考えれば「単純所持」を罰すること自体が「恐怖」をなくすことに本当に役立つのか…分かる気がしますけどね。


この問題に関して、かなり前の記事ではありますが、面白い記述を見つけました。

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